ソーラーシェアリングと農地法
■ソーラーシェアリングと農地法について考えました。
ソーラーシェアリングでの発電は、あくまでも一時転用でしかないのです。転用ではないので、農業委員会はすぐに転用の許可を取り消すことができるのです。すると施設は撤去しなければなりません。
実際、ソーラーシェアリングで農業をやると考えている人は、意欲もあり、やっていくことも可能だと思います。ただ、その人が病気になったり、怪我をして農業を続けられなくなった場合、どうするかが一番の問題になると思います。
■50kwの発電量、1500万のお金をかけてソーラーシェアリングをつくり、3年くらいで病気が見つかりました。農業をやることができません。
営農継続型なので、農業を継続しない限り、撤去しなければなりません。
あとに残ったのは、借金だけということが考えられます。
もちろん後継者がいればいいのですが、だれもが後継者がいるとは思えません。
そうなると、撤去の問題が現実を帯びてきます。
■解決策として、ソーラーシェアリングと営農組織は一体化しないのでしょう。これは自分にも言えることですが、転勤で家から通えなくなった場合を考えると、ソーラーシェアリングの撤去が現実的になってきます。
地元の農家にお願いするという考え方もありますが、専業農家は自分の農業で精一杯です。他の作業をするほどの余裕はありません。
唯一機械化が進んでいる稲作はできるでしょうが、畑作は手間がかかり、畑を借りる人は殆どいません。
■そこで考えたのが、ソーラーシェアリング営農組織です。
ソーラーシェアリングの下で農業を行う組織であり、法人組織として農業を永続的に行うことが必要になると思っています。